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生前贈与について

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junkochanさん
(30代)

生命保険の生前贈与について教えてください。父から、生命保険を使った生前贈与として、私を受取人にした保険加入を考えている、と言われました。
相続税対策になるらしいですが、父の話だけではよくわからず少々不安に感じています。
わかりやすくメリット・デメリットを教えていただきたいです。よろしくお願いします。

 
小栁善寛

佐賀県

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小栁善寛

ベストアンサー

junkochanさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの小栁善寛と申します。

junkochanさんは、お父様から生前贈与として現金をもらわれ、その現金を生命保険の保険料にして生命保険のご契約される際のについての全容についてご不安なのですね…「父から、生命保険を使った生前贈与として、私を受取人にした保険加入を考えている、と言われました。
相続税対策になるらしいですが、父の話だけではよくわからず少々不安に感じています。
わかりやすくメリット・デメリットを教えていただきたいです。よろしくお願いします」

お父様が万が一の相続対策で、そのままにしておくと、相続人が相続税の課税が考えられます。
今のうちに、お父様の相続財産を減らす為の対策として現預金の生前贈与をした方がメリットがあると思われての対策と思われます。

相続対策として生命保険の利用を考えている人は少なからずいるのでしょう。
保険の活用には、相続時のトラブルを避け、節税対策になるなどメリットがいくつもあります。
その内容を知って、相続に関しての悩みを軽くされてはいかがですか?

贈与する財産としては、現金や預金が挙げられます。しかし生きているうちに渡す生前贈与をして、子や孫の将来に役立てたいと考えても、その通りにはいかないこともあります。現金や預金は思い立ったらすぐ使えるので、手元にお金がなければ手を付けてしまう可能性が高いからです。
例えば、贈与した金額を孫の学費にしたいと思っても、進学する前に使われては希望がかないません。
また多額の現金が目の前にあると、人の金銭感覚はおかしくなりがちです。
そのような事態を避けるために、生命保険を利用するという手があります。生命保険での生前贈与では、生きている間に財産の相続はされますが、実際にその金額を相続者が受け取るのは、被相続者が亡くなった時になります。もらってもすぐに使える状態にはならないので、財産を将来に向けて積み立てておくことが可能になるのです。

財産を渡したとたんに使われることを防ぎ、将来に役立てられる理想的な方法となります。

生前贈与のために生命保険を使い、被保険者が親、保険契約者と受取人が子だとします。
このようにすれば、子は親が亡くなった時に保険金を財産として受け取れ、それで相続税の支払いができるのです。
保険の契約者は子で、保険料はもともと贈与された財産から支払われていますが、法律上は子が負担しているという扱いになります。そこで保険料は相続した財産にはならず、子の所得となるのです。また相続できる財産には、借金も含まれます。財産の中に借金があれば、相続人はそれを支払う義務も負うのです。借金を受け継ぎたくなければ相続放棄をすれば良いのですが、それでは有用な財産も相続できなくなってしまいます。
しかし生命保険の保険金は、それが相続財産由来であっても、民法上は相続財産ではなくなります。
そのため借金があって、それを受け継がせずに財産を相続させたい場合には、生命保険を活用すれば可能になるのです。相続放棄をしても、死亡保険金を受け取るのには何も問題がないからです。

但し、お父様から生前贈与として頂くお金は必ずお互いの預金通帳間を使ってエビデンスを必ず残す。
また、贈与契約書は毎年作成して保管しておく事が絶対必須であり鉄板です。

生前贈与の主なポイントは4つです。
・贈与契約書の作成
・管理は贈与を受けた本人が行う
・贈与資金がまったく使用されていないと名義預金だと疑われる
・贈与税を少しだけ払う

贈与契約書の作成

贈与が成立するためには贈与者・受贈者双方の認識が必要だ。贈与をしたかどうかが不明瞭では相続税の税務調査の際に問題になる事もあります。

そこで客観的に贈与の事実を証明できる贈与契約書の作成は非常に有効です。

贈与契約書とは贈与の事実を客観的に証明することができる書類のことで、特に決まりはないが、「だれがだれに贈与をした」という事実を証明できる書面にすることがポイントです。

また贈与契約書は2通作成し、贈与をした人・贈与を受けた人がそれぞれ保管しておくことも客観的に贈与を証明することになります。

管理は贈与を受けた本人が行う

贈与を行った場合、当然ですが、贈与を受けた人のお金になるのでそのお金の管理は、贈与を受けた人という事になります。
意外と多いのが祖父母から孫に贈与する場合や父母から子供に贈与する場合、贈与者である祖父母や父母が財産の管理をしてしまうケースです。

しかし、自分のお金を自由に使うことができる管理処分権が受贈者にない場合、贈与は認められないケースが多いですね。

具体的には贈与を受けた通帳や印鑑などは受贈者が管理するようにする必要です。
税務調査の時に通帳や印鑑が贈与者から出てくると贈与は認められない可能性が高いと思います。

贈与資金がまったく使用されていないと名義預金だと疑われ、贈与資金を使おうが使わなかろうが、受贈者の権利ではあるが、まったく贈与資金が使われていないと税務署は贈与者の名義預金ではないかと疑ってくることにもなります。

毎年もしくは毎月保険料という形で口座からお金が無くなる終身保険を利用することは、贈与を証明するメリットと考えがちですが、保険料が一定で変わらないと定期定額贈与として税務署から否認される事もあります。

贈与税を少しだけ払う

1人あたり年間110万円までの贈与は非課税であるが、少しだけ110万円よりも多く贈与をして意図的に贈与税を支払うことも有効な方法です。

例えば、111万円を贈与した場合1万円の10%の1000円、税金を支払うことになります。
この贈与税を払ったという事実があれば後から贈与税を払ってくれといわれる可能性は低いと考えられます。

わざと贈与税を支払うために、111万円で贈与をしている人は多い様です。

財産を相続すると相続税の申告を行わなければなりませんが、受け継いだものが不動産など換金性が低いものだと、税金で支払う手持ちのお金が足りなくなることがあります。

その場合には、相続した不動産などの売却が必須となってくるのです。
しかし生命保険で相続していれば、保険金というすぐに支払えるお金として支給されるため、支払うのが容易になります。
相続する財産として、土地や不動産といった換金ができにくいものの割合はなかなか高く、贈与税の支払いの際にトラブルが起きることはそれほど珍しいことではありません。そこで相続税納税のための準備金として、生命保険を活用するというやり方を取る人も少なからずいます。生命保険という形で財産を受け継ぐことで、節税にも役立たせることができます。

生前贈与にも贈与税が掛かります。しかし基礎控除が110万円あるため、年間贈与額を110万円以下に抑えられれば贈与税分を節約することが可能なのです。
財産を110万円以下の金額で相続者に受け継がせ、相続者が契約者となってその金額を生命保険の支払いに当てます。そうすると保険金は相続者の一時所得になり、普通の所得とは違って所得税も半分程度ですむのです。

一時所得は、支給された死亡保険金から、その保険金を得るために支払った保険料の総額を引き、そこからさらに最高で50万円となる特別控除額を引いて、その金額を2で割ります。こうして出した金額を他の所得と合算して、所得税を求めます。

所得税の税率が最高値だったとしても、相続財産分である保険料の金額は、所得税計算前の一時金を求める時点で2分の1になっているので、保険料分の所得税の税率は約4分の1になるのです。
相続税の税率は、平成27年1月1日以後の場合では、5,000万円以下では20%、1億円以下からは30%になります。

相続財産の税率が30%以上になることが見込まれる場合は、生命保険を利用するほうが税率では有利に働くことになります。

また保険金は、支払った金額よりも支給額が多くなるのが一般的です。相続できる金額が、本来の額より数割増えることもあるのです。

生前贈与でうまく生命保険を活用できれば、納税や節税などいくつもの観点でメリットです。

生前贈与で生命保険を利用する際には、書類を作成して贈与の証拠を残しておくのが大切です。

贈与契約書を作れば、財産の贈与をきちんとした形で税務署に説明できます。贈与契約書は手書きでもパソコンでも良く、書式にも特に定めはありませんが、ネットで検索すれば入手できる贈与契約書のサンプルを使って作成するのが良いでしょう。

契約書を有効にするためには、贈与者と受取人の名前、渡す金額や目的など、明確にしておかなければならない項目があるためです。生前贈与は110万円までは非課税になりますが、だからといって契約書を作るのが無駄ということにはなりません。
もし毎年定期的に生前贈与を行っていた場合、1回の金額が110万円以下でも、本当は最初からまとまった金額を贈与させるつもりだったのだと税務署に見なされることがあるのです。そうなれば控除が適用されなくなる上に、贈与された総額の贈与税を納めなければならなくなることもあります。贈与契約書は、そうした思惑はなかったと証明する書類なのです。

契約書だけでは不安だという場合には、贈与のつど少額の贈与税を納めるという方法もあります。110万円をほんの少し超えるだけの生前贈与を受け、そのたびに贈与税を納税するのです。超えている金額はわずかですから、納税額も少なくてすみます。何より贈与税の申告書を、毎回手間を掛けて作成して納めているため、この行為と書類が不正をしていない大きな証拠となるのです。

贈与税の申告書は、国税庁のホームページに様式や作成コーナーがあるので、それを利用すれば作るのはそれほど難しくはありません。最初に作成した時にコピーを残しておけば、2年目以降に必要になっても申請が簡単にすみます。

生命保険で財産を相続すれば、相続人同士がもめる理由がなくなります。

保険金は、基本的に保険金の契約者である名義人に帰属します。ですから相続の際に、遺産分割の対象にならないためです。また財産には遺留分というものがあります。民法で定められた一定の相続人が相続できる、最低限度の財産のことです。生命保険は、この遺留分にも入りません。保険として相続させた時点で受取人をしっかり決めたことになるので、親族間でトラブルが起こり、しこりを残す可能性が低くなるのです。

生命保険を利用して相続する場合に、被保険者である夫の財産を保険料の負担者で受取人の妻が死亡保険金として受け取った場合は、課税されるのは所得税です。

一度に取得した時には一時所得となり、年金形式では雑所得という扱いになって課税方法が変わります。受取人が妻でも、保険金の負担者が夫なら相続税が適用され、負担者が妻で受取人が子だと贈与税が掛かります。

贈与税が課税されるかどうかは、保険料の負担者によって決まります。

名義人を変更しても、負担者本人ではない人が保険金を受け取れば贈与税が掛かるのです。契約者でなくなっても、保険料の負担者であるならば、受け取った保険金に贈与税は掛かりません。

生命保険は、贈与税以外でも節税のために利用することができます。生命保険は、夫に何かあった場合のために、妻を受取人にして加入することが多いものです。この状況では保険料の負担者は夫で受取人は妻のため、保険金には相続税が課されます。

しかし相続税は、生命保険の保険金に関しては、法定相続人の数に500万円を掛けた金額が非課税になると定められているのです。保険金が非課税額を超えなければ、相続税は課されません。

銀行に預けてある夫の資産をそのまま相続すると、この控除はありません。生命保険に加入しておくことで初めて可能になる控除なので、控除可能額の保険に入っておけば節税ができるのです。

こやなぎ

2020-11-27

40

junkochanさん

junkochanさん
からの返信

とても丁寧なご回答をありがとうございます。
読むのが大変でしたが、詳細までよくわかって一安心できました。
デメリットはなさそうですし、父からも具体的に話を聞いてみようと思います。
どうもありがとうございました!

2020-12-22

 
牧村宏嗣

京都府

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5.0

牧村宏嗣

junkochanさん

ご質問ありがとうございます。ホロスプランニングの牧村と申します。
生命保険を利用した生前贈与についてのご質問ですね。
細かい法律の部分などは省いて説明させていただきます。

一般的に生命保険を利用した生前贈与(相続税対策)は以下の二つのパターンが多いです。
①父からお子様にお金を渡す際に生命保険の商品特性を利用するパターン
●仕組み:生命保険の商品の中で、特性として生命保険加入時に一括で支払いを済ませ、当年(翌年)以降に毎年分割で支払ったお金を受け取ることができるものがございます。その特性を生前贈与に利用する方法。金額としては毎年110万円以下を目安にしている方が多いかと思います。

●メリット:当初一括で保険会社に支払いを済ませた後に保険会社がお子様に分割支払いをしますので、贈与する事を忘れることがなくまた、毎年の贈与契約書を作成する手間が省けることです。

●デメリット:突発的に資金が必要になったときに解約してしまうと、資金が目減りしてしまう可能性があること。また米ドル建ての商品が多く、為替の変動により受取金額に変動が生まれてしまうこと。


②父から現金で贈与された際後に、生命保険に加入するパターン
●仕組み:父からお子様へ現金で贈与を行い、贈与されたお金を使って生命保険(貯蓄性の高いものを選ぶ場合が多い)に加入する方法。こちらも年間110万円を目安にする方が多いかと思います。

●メリット:お子様の生命保険料控除の枠を利用することができるので、お子様の所得税の節税に役立つ。お子様自身の生命保険の掛け金を節約することができること。

●デメリット:毎年の贈与契約書の作成が必要であること。お子様本人が契約者となるため、生命保険に加入手続きをしければならないこと。生前贈与を終了(または中断)する際に、以後の保険料の支払いをどうするかを事前に決めておいたほうが良いこと。


※生前贈与の金額で110万円が目安になることが多い理由として、贈与税がかかる金額基準がございます。受贈者(お子様)一人が受け取る贈与金額が年間110万円以下の場合は贈与税は非課税であるため、この金額を基準にされる方が多くいらっしゃいます。


長文お読みいただきありがとうございました。
もしご不明な点がある際、またはより詳しいことを聞きたい場合は、こちらのQ&Aで再度ご質問していただくか、税理士または相続に強いFPにご相談いただければと思います。

2020-11-27

18

junkochanさん

junkochanさん
からの返信

具体例を交えたご説明でよくわかりました。
父とももっと話してみようと思います。
どうもありがとうございました!

2020-12-22

 
小栁善寛

佐賀県

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4.9

小栁善寛

junkochanさん、長文で誠に恐れ入ります。

ご質問頂いた後、12月18日に自民党税制調査会の会合があり、贈与の暦年課税を含めた非課税枠の110万円が無くなるかも…

会合の骨子は「相続税と贈与税に関し、海外ではいつ資産を移転しても公平で公正な制度がある」と述べ、二つの税の一体化に向けた見直しに意欲をしめしているようでです。

日本では相続税と贈与税を原則として別々に適用する「暦年課税」が中心で、生前贈与と死後の相続では税負担額が大きく変わります。

一方、欧米主要国では二つの税を統合して累積額に一体的に課税しており、資産移転の時期によって税負担が左右されにくい利点があり、甘利氏は「国際標準に極力沿う形にしていきたい」と表明した様です。

19日の与党税調総会から作業が本格化する令和3年度税制改正で議論する方針です。

ただ相続税と贈与税については、政府税制調査会(首相の諮問機関)でも集中的に議論する専門家会合を年明けに設置するようで、政府税調の議論を待つべきだとの声もあり、結論を出せるかどうかは不透明です。

一応、情報提供のご案内まで。

但し、お父様から保険料相当額を贈与で頂かれた際に、払込期間の途中で贈与に課税される事とリスクも御座いますので、払込期間をよく検討しておく事も大事ですし、例えばその事例になりそうな時にメンテナンスが出来る様にリスクヘッジしておく必要もあると思います。

こやなぎ

2020-12-23

7

 
駒崎竜

東京都

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5.0

駒崎竜

junkochan 様

生命保険を活用した生前贈与の仕組みを簡単に説明しますね。

①お父様から現金等の生前贈与をすると、お父様の金融資産が減り、相続財産評価額を下げることができます。
②お父様から受取った資金を原資とし、契約者=受取人=junkochan様、被保険者=お父様とすることで、お父様が万が一の際には、死亡保険金をjunkochan様が受取れます。この時の課税が相続税ではなく、所得税の一時所得となるため、税金面で有利となります。この資金は相続税の納税資金に充てられます。

相続対策は、相続税の節税対策、相続税の納税資金対策、遺産分割対策の3つが必要ですが、生命保険を活用した生前贈与は、節税対策と納税資金対策の2つを同時に行うことができるメリットがあります。

また、生前贈与には留意点があります。
1.贈与契約書の作成
2.junkochan様の預金口座へ振込みし、junkochan様が口座を管理
3.贈与税の申告を行う
4.junkochan様が生命保険料控除を適用
など、贈与事実の証跡を整える必要があります。

そこで、贈与契約書の作成や毎年の振込み手続きをしなくて済むような贈与型の生命保険も販売されています。
その場合、贈与者と受贈者がそれぞれ生命保険契約をします。
これを行うことでデメリットは特にないでしょう。

2020-11-27

1

junkochanさん

junkochanさん
からの返信

明解な回答で概要がよくわかりました。
デメリットは特にないとのことなので、
父とも具体的に話してみようと思います。
ありがとうございました!

2020-12-22

 
松會紀彦

宮城県

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5.0

松會紀彦

junkochanさん、こんにちは。

相続の話なのでややこしく感じるでしょうが、ややこしい部分は省いて簡単に考えてみましょう。
相続に生命保険を使うメリットが2点あります。

①相続税が発生するケースでは生命保険を使うと非課税枠が増えるので、相続人は相続税がお得になります。
②死亡保険金は受取人のものなので、ご兄弟やお母さんに渡す必要はありません。受取人のjunkochanさんだけのものになります。

お父様はこの2点について現在考えているということになります。相続では骨肉の争いが起きることも珍しくはありません、お父様はそういうことの無いように色々考えてくれているご立派な方ということになります。

2020-11-27

1

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

junkochan様

こんにちは、GFP株式会社の小川です。
生前贈与に関するご質問ですね。

保険を使うか否かは別として、生前贈与は年間110万円未満であれば非課税です。
※期間としては1月1日~12月31日で1年間とみます。
生前贈与として合計幾らをお考えなのかにもよりますが、金額が大きければ敢えて非課税枠を超えた金額でも相続税よりは低い税金で済むケースがあります。
※仮に1千万円を生前贈与する場合、非課税枠で行うには10年を要します。

ただ、ご逝去から過去3年間は遡って贈与ではなく相続での計算に入ってきますので、ご注意願います。

メリットとしては相続税よりも贈与税の方が税率が低く、また1年110万円未満であれは非課税となる点です。
デメリットとしては毎年書面(贈与に関する取り交わし)をそれぞれ残さないと後から税務署で指摘され生前贈与として求められない可能性がある点です。
※贈与に関する取り交わし書面は銀行等のホームページでもご覧いただけますし保険会社(保険代理店)でも作成してくれるはずです。
また、保険を活用しなくても生前贈与は可能です。
注意点としては、毎年同じ金額での贈与だと暦年贈与(計画的な贈与はNGな為)とみなされる可能性があるので、毎年贈与額を変える必要があります。
※1年目109万円、2年目108万円、3年目109万円
よって保険で贈与をお考えの場合、毎年の保険料にプラスマイナスで贈与をする必要があります。
贈与に際してはお父様の銀行口座からjunkochan様名義の銀行口座へ振り込みをすると履歴も残るので良いと思います。

「保険を使って」という点から保険会社(保険代理店)からアドバイスを受けたのではないかと思いますが、別段現金での贈与でも大丈夫です。
ただ、契約者はお父様ではなくjunkochan様にする(一般的には被保険者はお父様)、暦年贈与にしないなど贈与に関する知識をしっかりと持っていない方からのアドバイスだと間違えることもあるのでお気を付けください。
※親類で取引先銀行からのアドバイスで生前贈与をしているのですが、暦年贈与の事を知らず、私が助言をしました。また受取人をjunkochan様にするのは良いのですが、契約者をお父様にされるのは生前贈与ではないのでご注意下さい。

保険を活用した場合は贈与中に万が一の事があっても死亡保険金としてまとまったお金が入りますので、その点としては有効です。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-11-27

1

junkochanさん

junkochanさん
からの返信

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます!
色々と細かいポイントまでわかりました。
父にちゃんと細部まで確認できているのかも含めて、
話を聞いてみようと思います。

2020-12-22

 

junkochan 様
ご質問ありがとうございます。
株式会社Do it プランニング 高橋 弘泰が回答します。


とてもjunkochan 様 想いのお優しいお父様ですね。
ただ単に受取人になると聞くと、うまい話には裏がありそうに感じますよね。

簡単に言うと全額junkochan 様に渡したいけど、亡くなってから渡すとなると
税金引かれて 渡せる額が減ってしまう。 であれば税金がかからないように
生きている間に贈与していった方がお得だし、junkochan 様の役に立てるだろうと
判断されての お話かと推測します。

相続税と贈与税について噛み砕いてお話ししますね。

例として
父、母、子  の三人として
父が亡くなったとき 一次相続
母が全ての財産を受け取るのであれば
相続財産が 1億6000万円 までは非課税となります = 配偶者控除
葬儀費用、ローン残高の返済や、その後の生活や、
もし介護などなった際のため必要になるやもしれない額は税金をとりません。
人生100年時代とも言われだして結構経ちますし。

であれば お母さんに全部渡したらいいのでは??
お母さんが亡くなってから入ってくればいいし、、、

ここが相続税の え?ってなるところです。

もし間を置かずお母様が亡くなられてしまった場合
また相続が起こってしまします。これを二次相続と言いますが

その際の相続財産の非課税枠は 3600万円!!? となります。

仮に不動産、金融資産含む財産が7000万円あったとしましょう。
7000万 - 3600万 = 3400万円 ここに相続税率がかけられます。
相続税納付額はざっくり 480万円です。
これをjunkochan 様は お母様死後 10か月以内に 現金で税務署に納付しないとなりません。

7000万円まるまるもらえたのに約6500万円でもらうことになります。
相続財産が大きいほど税額もどんどん膨らみます。
また現金化がすぐできない不動産ばかりがあったりするとおおごとです。
相続税は払わないといけないのに現金がない!!
といった問題が多々起こっています。

そのためなるべく非課税枠に収まるように残された家族にお金を渡せるように相続税対策を打つ!!
その一番ポピュラーなものが 生命保険を使うことです。

生命保険にはものすごい特権があります。
それは 生命保険で得られる保険金は法定相続人x500万円までは 
「受取人の固有の財産」と見なす。

というものです。

3人とも存命中であれば お父様から見て法定相続人は2人
2人 x 500万 = 1000万円までは生命保険で「受取人の固有の財産」にできる
では junkochan 様に1000万円渡しておけば 上記の例でどうなるか

7000万 - 1000万 = 6000万円が相続財産となり
6000万 - 3600万 = 2400万円 ここに税率がかけられます。
相続税課税額はざっくり 310万円です。

これが生命保険を活用した相続税の圧縮です。

お父様はこの相続税を限りなく0円にしてあげたい というお気持ちから
生命保険の贈与プランを検討されているのだと推測いたします。

次に贈与税は相続税より税率が高く 一見不利に見えるのですが
年間110万円までの贈与は非課税 です。
ということは 年間100万円程度を贈与していけば
贈与税を非課税で相続税を圧縮できるし、junkochan 様も若いうちから
お金の心配をさせずに済む。とお考えになられているかもしれません。

私としては 基本的には junkochan 様にデメリットはほとんど無い認識です。
自分の名前が、理解をしてないことに使われるのが嫌だ というのはあるかもしれませんが
それを補って有り余る大きなメリットがあるだろうことは推測できます。

贈与プランで考えられているのであれば、お父様は相続財産が大きくなることを
予見されている可能性が大きいです。もしお父様に確認できるのであれば
自分が受取人になることの不安がどういったものかを正直にお伝えしてから

「お父様がどういうお気持ちで残したいのか知っておきたい 」

と勇気を持って聞かれてみてください。
そしてプランについてのメリット デメリットはお父様が許可すれば
提案しているプランナーに聞くのが一番良いです。


junkochan 様のご一助となれば幸いです。

2020-11-27

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junkochanさん

junkochanさん
からの返信

かみ砕いて説明してくださってありがとうございます。
とてもわかりやすかったです!
今度、父に提案した保険代理店の人に、
父と一緒に話を聞きに行ってみようと思います。

2020-12-22

 
甲斐優

長野県

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甲斐優

junkochanさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

生命保険を使った生前贈与は、恐らく以下のプランだと思います。

1,お父様からjunkochanさんへ生前贈与する(例えば年120万円等)
2,贈与された資金を原資に毎月ないしは毎年保険料を支払う
3,契約者:junkochanさん、被保険者:junkochanさん、受取人:お父様といった契約で申し込み

この様にプランではないかと推測されます。

確かにこの様な計画でいくと生前贈与した分は暦年贈与の非課税枠を使えますので
その分無税で資金移動が可能となり、相続税対策になります。

では保険でないと出来ないのかというと、そうでもありません。
別に保険加入しなくてもただ贈与するということも可能です。

保険にするメリットとしては、保険料の支払いにお金を充てるので、
親からすると若い時に散在されなくていいという思いもあるかも知れません。

反面デメリットとしては、保険の場合戻り率が100%を超す、つまり
払った分が戻ってくる段階には10年やもっとの年数を要しますので、
その間は元本割れのリスクを背負い続けることにはなります。

全く駄目な方法とは思いませんが、この様なデメリットも存在しますので、
よく検討のうえ保険を使っての生前贈与とされるといいかと思います。

2020-12-02

1

 
小川健一

東京都

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小川健一

junkochan様

ご返信頂き有難う御座います。
お父様の大切な財産を譲り受けるのですから話を聞いておくことは良いと思います。
あと、余談ですが、国(政権政党)で相続税と贈与税の一体化を検討しております。
数年後には生前贈与のメリットが無くなってしまう可能性も懸念されていますので、何十年という長期ではない形(例:10年)で生前贈与をしておいた方が良いかもしれません。
※あくまで検討中の話ではありますが。

またご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)を改めてご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-12-23

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生命保険23社 損害保険10社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, ライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 損害保険の加入/見直し, 不動産

保有資格:

AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 二種証券外務員, 生命保険募集人, 損害保険募集人

お金のことは学校も親も教えてくれません。
お金のことは知らないと損することばかり。
大切なお金の・・・

小栁善寛

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4.9

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  経歴:

16年  年間相談件数: 181件

  所属:

(株)トラスト

  住所:

佐賀県 佐賀市光2丁目1-1 佐賀支社

 取扱い:

生命保険14社 損害保険2社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産, 損害保険の加入/見直し

保有資格:

AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 二種証券外務員, 相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, 年金・退職金総合アドバイザー

「ZENCAN」 善が出来る
お金も、保険も、人生も、将来設計士

私は今までの豊富な人生経験・・・

松會紀彦

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5.0

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  経歴:

11年  年間相談件数: 120件

  所属:

ほっ!と保険仙台営業所/ショーカイ堂保険グループ合同会社

  住所:

宮城県 仙台市宮城野区萩野町3-8-19-626

 取扱い:

生命保険12社 損害保険6社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 不動産

保有資格:

二種証券外務員, 生命保険募集人, 損害保険募集人

✔どこの保険も申し込めませんと言われた方はご連絡ください、お申し込み出来るものをお話いたします。
・・・

駒崎竜

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  経歴:

24年  年間相談件数: 120件

  所属:

エターナルフィナンシャルグループ株式会社

  住所:

東京都 中央区日本橋2-1-17 丹生ビル3階

 取扱い:

生命保険14社 損害保険2社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, 資産運用, 住宅ローン, ライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 法人コンサルティング, セカンドライフプラン, 不動産

保有資格:

FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 一種証券外務員, TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人

東京駅・日本橋駅4分。保険・資産運用の相談は03-6868-4123へ。YouTubeマネーテレビで・・・

牧村宏嗣

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  経歴:

10年  年間相談件数: 150件

  所属:

株式会社ホロスプランニング

  住所:

京都府 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 烏丸中央ビル3階

 取扱い:

生命保険19社 損害保険9社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン

保有資格:

FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, 住宅ローンアドバイザー, DCプランナー2級, 一種証券外務員, TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人

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